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フリーランスのはじめかた|フリーランスが開業に踏み切る際に注意するべきポイント

個人事業主になる!フリーランスとして独立!
役所に開業届を提出しにいくあなたの足取りは心なしか早く、期待に満ちているかもしれません。
ただ、ちょっと待ってください。開業手続きをする前に確認して置いた方がいいポイントがいくつかあります。
今回は、開業直前のあなたに、最終チェックしておくべき事柄をまとめました。

開業届のテンプレートはこちら
個人事業の開業届出・廃業届出等手続|申告所得税関係|国税庁
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm

税務署に開業届を提出すれば、あなたも晴れて個人事業主です。
その立場を獲得した際に同時に、喪失も起きています。後から気づく前に知っておきましょう。


 

開業届を提出すると失業手当がもらえなくなる。

まず覚えておく必要があることは、開業届を提出してしまったら失業手当の受給資格を失うということです。個人事業主とはつまり、事業を行うことで収益を得ている人なので、失業とは見做されません。
また、個人事業主が失業保険を受け取ると、不正受給となり、受給した額の3倍の返済というペナルティを課されることもあるそうです。失業手当の給付制限が3ヶ月ある場合、その間に開業手続きをしてしまうケースは多いです。開業のタイミングはきちんと見計らいましょう。

開業届を提出すると健康保険の扶養から外れる可能性がある

健康保険にもよりますが、加入している健康保険によっては扶養から外れてしまいます。
ポイントは、自営業経営者の配偶者は健康保険の扶養に入ることはできない規定です。
例えば、夫が会社勤めで、奥さんが主婦起業などをするケースなどがこのケースの該当します。
年収次第では、個人事業主でも扶養に入れる保険もあります。ただし、収入の計算に経費を認めないなど、加入している健康保険によって条件はバラバラなのでこの点は加入している健康保険組合に確認が必要です。

開業届を提出すると事業税を支払う可能性がある

「開業届」に書く職業ですが、この職業にも気を蹴た方がいいかもしれません。
所得が290万円以上ある場合、事業税の対象になるのですが、WEBデザイナーやイラストレーターは課税対象、ライターは対象外になってたりします。開業届を出す際には、後の事業税のことを考えて「業種」を決めるべきでしょう。

開業届を提出すると「青色申告」できないかもしれない

所得税の青色申告承認申請手続|申告所得税関係|国税庁
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
「所得税の青色申告承認申請書」がダウンロードできます。

確定申告が青色か白色かは事前に申請が必要です。確定申告の時期に、急に「青色申告がしたい」と思いたってもできません。
「所得税の青色申告承認申請書」の提出期限はその年の3月15日までです。来年の2月から始まる確定申告を青色でしたければ、前年の3月15日までに提出が必要です。ただし、新規開業の場合は、開業した日から2ヶ月以内に提出すれば3月15日を過ぎていても青色申告することができます。「所得税の青色申告承認申請書」は、開業届と一緒に提出することをオススメします。青色申告と白色申告の違いは別記事にて説明します。

開業届をは提出しない方がいい?

開業届を提出して青色申告する一番のメリットが「最大65万円の特別控除」です。所得から65万円引い額面が課税対象になるのでこのメリットは大きいでしょう。また「開業届」を提出することで開業者むけの税理セミナーなどを無料で受講できるので、結果「開業届」は提出した方がメリットが大きいといえます。

いかがでしたでしょうか?
フリーランスが開業に踏み切る際に注意するべきポイントをまとめましたが、知らないと「ゲ」ですよね。この手の手続きは慎重に行うに越したことはありません。勢い任せにするのではなく、丁寧にこなしましょう。グッドラック!

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